不動産売買契約書の収入印紙貼り忘れに注意!貼り忘れたらどうなる?
2019/10/14
不動産の売買契約書を作成すると印紙税が課税されることが、法律上定められています。
もし税を納めたことの証明になる収入印紙を売買契約書に貼り忘れてしまったら、どうなるのでしょうか。
また、課税される印紙税の金額は何をもとにして決まるのかも、ご説明します。
不動産の売買契約書には収入印紙が必要
印紙税法により課税文書と定められている文書を作成する場合は、印紙税を納めなくてはいけません。
不動産の譲渡に関する契約書はこれに該当します。
郵便局などで収入印紙を購入し契約書に貼り付けると、印紙税を納めたことになります。
このとき、印紙の再利用ができないように、上から割り印を押しておかなければなりません。
また、契約書は2通作成し、不動産の売り手と買い手でそれぞれ保管するのが一般的ですよね。
この場合、それぞれに収入印紙を貼る必要があります。
印紙税の金額は売買契約書に記載された金額によって決まる
印紙税の課税額は、売買契約書に記載されている取引金額によって決まり、200円~60万円の間で変動します。
1万円未満の取引の場合は印紙税が課税されませんが、不動産の売買であれば大抵はそれ以上の金額になるので、課税されるケースがほとんどでしょう。
印紙税は、消費税を抜いた金額に対して課税されます。
例えば5,000万円で不動産が売買されたとき、その金額に消費税が含まれるかどうかで収入印紙の金額が変わってくるので注意しましょう。
なお、2014年4月1日から2020年3月31日までに作成された契約書に関しては、印紙税額の軽減措置が適応されます。
売買契約書に収入印紙を貼り忘れたらどうなる?
印紙税は、売買契約書を作成するときまでに納付しなければなりません。
もし収入印紙を貼り忘れると、本来納めるべき印紙税にプラスして、過怠税も払わなくてはいけなくなってしまいます。
過怠税は納付額の2倍にあたる金額が課されるので、合計で本来の納付額の3倍を納めることになります。
ただし、税務署による調査が入る前に貼り忘れを申し出た場合は、過怠税は本来の納付額の10%です。
貼り忘れに気づいた場合は、すぐに申し出るようにしましょう。
また、貼っていても割り印を忘れてしまった場合、納付額と同額の過怠税が徴収されてしまうので注意してください。
まとめ
売買契約書に収入印紙を貼っていなくても、その契約が無効になるというわけではありません。
だからといって印紙税を納めなくていいわけではありません。
税務署から指摘を受けると、本来の納付額の3倍を納めなければならなくなります。
くれぐれも貼り忘れには注意し、もし貼り忘れに気づいた場合は、早めに申告するようにしましょう。
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