住宅ローン控除について 高石市・堺市・泉大津市の不動産の事ならココロホーム株式会社

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住宅ローン控除について 高石市・堺市・泉大津市の不動産の事ならココロホーム株式会社

2020/05/18

高石市で不動産会社を営んでいますココロホーム株式会社の伊藤です♪

 

今日は、皆様に住宅ローン控除についてお話さして頂きます(^^)/♪

 

住宅ローン控除制度

 

住宅ローン控除制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得した方を対象にした制度で、

 

住宅ローンの年末残高に応じて、住宅取得者の所得税額から一定額を控除(所得税から控除しきれなかった額は、個人住民税より控除)するもので、いわゆる減税措置です。

 

たとえば会社員の方(給料所得税)が住宅ローンを組んで一定の住宅を買った場合、給料所得からの所得税額が本来の額より低くなります。

 

この制度による控除期間は10年です。購入から10年にわたり、毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税の額から控除されます。

 

住宅ローン控除制度の適用を受けることのできる場合は、次の通りです。

 

【主な適用要件】

期間が10年以上の住宅ローンであること

・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること

・住宅の床面積が50㎡以上であること

・住宅を取得した日から6ヶ月以内に住居すること

・中古住宅の場合、耐震性能を有していること   など

 

 

控除額  各年の住宅ローンの年末残高×控除率(1%)=控除額

    *年末残高が4000万円以上ある場合は4000万円として計算します。

 

 

なお、住宅ローン控除の適応を受けるためには確定申告書の提出が必要となりますが、会社員などの給料所得者であれば、適用を受ける最初の年だけ確定申告書を提出すれば、以後は年末調整により控除されます。

 

 

 

 

 

アドバイスとして、、、

 

☆住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます☆

 

消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長することとされました。

 

11年目から13年目の控除額

以下のいずれか小さい額

◎年末の住宅ローン残高(4000万円を限度)×1%

◎建物購入価格(4000万円を限度)×2/3%(2%÷3年)

 

 

この様に住宅ローン控除についてお話さして頂きましたが何かお困りの事や相談したい事ございま

したらどのような事でもココロホーム株式会社までご相談下さい。