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不動産購入後の税金のあれこれ

2018/08/24


不動産取得税



土地や建物を購入(取得)すると、その取得に対してかかる税金です。

 

なので、固定資産税などと異なり、納めるのは一度だけです。

 

特例措置は、新築住宅の場合、固定資産税評価額から1200万円を控除できます。

 

中古住宅の場合は、昭和57年以後の建築で、耐震基準要件を満たしているか耐震改修工事を行っている住宅のみ、適用されます。

 

ですので、日々不動産取引をしている私の実務の経験上

新築戸建の取得をした場合は収める必要が無いケースほとんどですね!(^^)!


逆に中古住宅の場合は耐震改修工事を行っている建物は

まだまだ少ないので必要になるケースが多いですね( ;∀;)

 

土地の取得にかんしても、特例があるんです。

土地を取得してから3年間の間に新築戸建を建築すれば大丈夫

なんです!

 

これは、今回の税制改正で、2021331日までの3年間、軽減措置が延長されています。

 

固定資産税


固定資産税とは、不動産を所有している方には毎年課税される

税金です。


ここにも軽減される特例措置があります( `ー´)ノ

国の政策で新築住宅の場合は家屋部分に対しては3年間 1/2に軽減されます。


更にお得情報(^^♪高石市では新築住宅を取得した時点で

1、同居の家族に義務教育を終えていない家族がいる

2、高石市内に65歳以上の父、母が住んでいる

3、勤務先が高石市内である


上記のひとつを満たせば更に1/4が軽減されます

つまり、例として義務教育を終えていない、いわゆる

子育て世代の家族で、高石市内に親が住んでいる、

もしくは高石市内で勤務している方なら併せて1/2の軽減!

国からの1/2と合わせるとなんと0円になっちゃいます!


「すげーな高石市!」


※あくまで家屋部分に対してのみですのでお間違いなく。


これ知らない人多いので活用してくださいね。


あと、「固定資産税」と、ひとくくりにしがちですが

実際には「固定資産税」と「都市計画税」に別れています

適用されるのは「固定資産税」の部分です。



不動産の購入はもちろん、売却にかかわる税金は、なるべく減らしたいものですよね。購入した際の契約書や領収書などは

大切に保管しておいてくださいね。

 

売却益で住み替えなどを考える場合は、特に手元にいくら残るかは重要なポイントですよね。

 

税制改正での特例が適用される部分はもちろん、中古住宅の取得や相続についても、様々な適用があります。

 

 

ココロホームは土地と建物の情報のみならず、売買に関わる様々な知識も持っています。

 

売却にはよいタイミングをつかむことも必要ですから、ぜひ気になるときに一度「ココロホーム」に来てくださいね。