マイホームの住み替えをするなら要チェック!税金が安くなる控除とは?
2019/08/08
マンションや一戸建てなどの自宅を住み替えるときは、条件を満たせば税金関係での優遇を受けられる場合があります。
そこで、住み替えをしようとしている人に向けて、知っておくと便利な税金の知識と制度を受けるための注意点をご紹介します。
資金計画を立てるうえで、ぜひ役立ててくださいね。
住み替えのときに使える税金の優遇措置(1)買い替え特例
家を売って利益(譲渡所得)が出たら、基本的に税金がかかります。
しかし、一定の条件を満たしていれば、さまざまな税金の優遇措置があるので、ぜひ利用するようにしてください。
まず知っておきたいのが、家を売却したときの譲渡所得が3000万円を越えて、なおかつ住み替える物件が譲渡所得よりも高い場合に使える「買い替え特例」です。
譲渡所得の課税を次に売却するときまで繰り越せて、所得税・復興特別所得税や住民税が課税されないという特例です。
10年以上住んでいた自宅を売ることが大前提で、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ることが必要なほか、新しい家の床面積が50平米以上であることなど、細かい要件を満たす必要があります。
注意点は、あくまで次回に繰り越せるだけで、次に売却するときには、繰り越した分も加算されて課税されることです。
住み替えのときに使える税金の優遇措置(2)3000万円特別控除
次にご紹介するのが、譲渡所得から最高3000万円まで控除を受けられる「3000万円特別控除」。
譲渡所得が3000万円以内であれば、所得税が課税されないという特例です。
この3000万円特別控除も、自宅として使っていた家を、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却することが要件で、直近2年間に「3000万円特別控除」を受けていないこと、売却相手が親子や夫婦などでないこと、といった条件もあります。
ただし、この3000万円特別控除をマイホームの住み替えに使うと、住宅ローン控除は使えなくなるのが最大の注意点です。
住み替えのときに使える税金の優遇措置(3)繰越控除の特例
家を売って赤字になった場合(譲渡損失)、もともと所得税や住民税はかかりませんが、それだけでなく、「繰越控除の特例」という制度を受けられる可能性もあるので、覚えておいてくださいね。
売った年のほかの所得と相殺して所得税や住民税を減らせるというもので、赤字が大きくて1年では相殺できないときは、売った年の翌年から最長3年間まで繰り越して控除ができるのも大きなメリット。
この特例にも細かい要件が定められているので、税務署などに相談してみるのがおすすめですよ。
まとめ
マイホームを売却して新しい家に住み替える場合、3000万円特別控除など、さまざまな税制の優遇措置が用意されています。
ただし、適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
ケースバイケースの場合も多いので、自宅があてはまるかどうかは、事前にしっかり専門家に確かめるようにしてくださいね。
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