意外とかかる「諸費用」諸費用の内訳  高石市・堺市・泉大津市の不動産の事なら

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意外とかかる「諸費用」  高石市・堺市・泉大津市の不動産の事ならココロホーム株式会社

2020/03/31

こんにちは(^^♪大阪府高石市の不動産会社ココロホーム伊藤です♪

 

ポカポカで桜の花も満開に近づいていますね~(*^。^*)

 

今日は皆様に物件購入時にかかる「諸費用」についてお話していきたいと思います♪

 

♦意外とかかる「諸費用」♦

 

住宅を購入する際には、物件購入費用以外に諸費用」が必要になってきます。

 

諸費用のおおよその目安は、物件価格の5%~10%程度。物件購入時に現金で支払うことが多いため、あらかじめ予算化しておきましょう。

 

【不動産取得にかかる主な費用】

 

印紙税:住宅の新築や購入の際の売買契約書・請負契約書・住宅ローンを借りる際の金銭消費賃借契 約書を作成する場合に必要。

 

 

登録免許税:所有権の保存や移転、抵当権設定を登記する際にかかる税金。

 

 

登記手数料:登記手続きを司法書士に依頼した時にかかる費用。

 

 

不動産取得税:不動産を取得した時にかかる税金。

 

 

仲介手数料:不動産業者の仲介で売買契約を成立させた場合にかかる費用。

 

 

消費税:不動産業者から建物を購入する場合、建物代金に消費税が含まれております。

 

 

【住宅ローンにかかる主な費用】

 

融資手数料:住宅ローンを組む時に金融機関に支払う手数料。

 

 

保証料:返済不能となった場合に備えて、保証会社へ支払う保証料。

 

 

団体信用生命保険料:死亡などの場合にローン残債が全額支払われる保険のための保険料。

 

 

火災保険料:抵当権を設定した建物への保険料。

 

 

住宅ローン事務代行手数料:ローン手続きを代行する不動産業者に支払う。

             ココロホームでは手数料を頂いておりません。

 

 

 

この様に諸費用がかかってきます。

もう少し詳しく説明していきますねっ!(^^)!

 

 

■取得にかかる税金■

 

印紙税:売買契約書、建築請負契約書に貼り付け。

    売買代金や建築請負代金による。

 

 

登録免許税:所有権保存の登記  所有権移転の登記〔売買〕  抵当権設定登記

    固定資産税評価額×0.4  固定資産税評価額×0.2%   債権金額×0.4%

 

 

不動産取得税:土地及び住宅の取得。

       固定資産税評価額×3%

 

 

*建物の構造や築年数によって軽減税率が適用される場合があります。

 

 

 

■取得にかかる手数料■

 

登記手数料:所有権の登記申請をする際などに、司法書士に支払う。

      司法書士さんの報酬。

 

 

仲介手数料:不動産会社の仲介により契約が成立した際、不動産業者に支払う。

      売買代金×3%+6万円+消費税

 

 

■住宅ローンにかかる費用■

 

融資手数料:融資実行時に金融機関に支払う。

      大手都市銀行やネット銀行などでそれぞれ異なる

 

 

保証料:融資実行時に保証会社に支払う。

    借入金額や借入期間によって異なる。一括か金利に上乗せを選べれる。

 

 

団体信用生命保険料:融資実行時に保険会社に支払う。

          金融機関により異なる。一般的な団体信用生命保険は無料         ですが、癌特約など付けた場合金利に含まれている場合もある。

 

 

火災保険料:融資実行時に保険会社に支払う。

      規模や構造により異なる。

 

 

物件の価格により諸費用の金額も変わってはきますが大体この様になっています♪

 

 

不動産購入をお考えのお客様は是非参考にしてみてくださいね(*^。^*)

 

 

また、ココロホーム株式会社は住宅ローンの相談もいつでも受付けていますのでお問い合わせ下さい。