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市街化区域と用途地域の関係 高石市・堺市・泉大津市の不動産売買の事ならココロホーム株式会社にお問い合わせください。

2020/08/03

大阪府高石市で不動産会社を営みますココロホーム株式会社 営業の伊藤です♪(^^)/

 

 

やっと梅雨明けしましたね~(^^)/

 

 

でも、毎日この猛暑も中々辛いですね。。。

 

 

 

コロナウイルス感染予のマスクも暑くて暑くて。。。

 

 

いつになればマスク無しで歩けるのでしょうか((+_+))

 

 

まだまだ広がっていますので皆様気を付けて下さい(>_<)!!

 

 

コロナウイルス感染、熱中症対策、皆様頑張ってしていきましょう!!

 

 

 

 

 

今日は市街化区域と用途地域の関係についてお話させて頂きたいと思います。

 

 

よく物件の資料などに記載されています用途地域の項目ですが分からない人も多いかと思うので分かりやすくご説明していきます。

 

 

 

 

■市街化区域に指定された土地は用途地域になる■

 

 

 

市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」であったのに対し、市街化区域は

 

 

積極的に市街化を図っていく区域です。

 

 

市街化を図るという事ですから「建物を建築していく」というのが前提となりますが、やはり一定の方向性(都市計画)に基づいた土地活用が求められます。

 

 

市街化区域に指定された土地には、以下の用途地域(全13種類)のどれか一つにが定められています。

 

 

用途地域とはその名の通り『その建物に建築できる建物の用途』を制限していく制度です。

 

 

たとえば住居系の用途地域に指定されているエリアでは、大規模な商業施設や工場などは建築出来ません。また、工場専用地域では工場のみが建築することができ、一般の住宅の建築は禁止されています。

 

 

 

 

用途地域の種類

 

●住居系(8種類)

 

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域

 

第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域

 

第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・田園住居地域

 

 

●商業系(2種類)

 

近隣商業地域・商業地域

 

●工業系(3種類)

 

準工業地域・工業地域・工業専用地域

 

 

 

 

 

 

 

 

低層住居専用地域

 

 

■第一種・第二種低層住居専用地域とは。

 

 

まず、住居系用途地域から見ていきましょう。

 

 

第一種・第二種低層住居専用地域は、「低層住宅のための環境を保護する地域」とされ、文字通り「低層」の戸建住宅街というイメージです。

 

いわゆる閑静な住宅街であり、昔からの住宅地や新興住宅地なので典型例を見ることができます。

 

 

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域はいずれも後述する建ぺい率容積率

 

低い数値となっているため、建築できる建物の規模は3階建て程度となりますが

 

「第一種」と「第二種」では「建築できる建物の用途」に違いがあります。

 

さらに第一種・第二種低層住居専用地域には、「建物の絶対高さ制限(建築物の高さは10m又は12m」があります。

 

 

 

【第一種低層住居専用地域】

 

●低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域●

 

➡原則として住宅のみ建築物可能。戸建て住宅のほか、低層なマンションやアパートの建築も認められるが、店舗や事務所などは小規模であっても建築できない。なお、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の建築は認められている。

 

 

 

【第二種低層住居専用地域】

 

●主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域●

 

➡第一種低層住居専用地域の不便さを解消するため、第一種低層住居専用のイメージを残しつつ、小規模な飲食店や店舗などの建築が許されている。ただし、面積が150㎡以内までなどの一定の条件がある。

 

 

 

 

中高層住居専用地域

 

■第一種・第二種中高層住居専用地域とは。

 

第一種・第二種中高層住居専用地域は、前ページの第一種・第二種低層住居専用と同様、「住居専用地域」ですが、こちらは「建物の絶対高さ制限」がありません。

 

よって容積率に応じて3階~5階建て程度の、中高層住宅が建ち並ぶ住宅街となります。

 

 

建物の用途規制も第一種・第二種低層住居専用地域よりは少し緩くなり小中学校などのほか、500㎡以内の店舗なども建築可能となります。

 

 

小中高や大学、病院も許容

 

第一種と第二種、それぞれの特徴を比較すると次のようになります。

 

 

【第一種中高層住居専用地域】

 

●中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域●

 

➡最寄り駅から徒歩圏内の、中高層の住居専用マンションが建ち並ぶイメージ。

 

「住居専用地域」であるため、事務所は規模にかかわらず建築不可となるが、2階建以下で床面積500㎡以内の店舗などは建築できる。

また、小中学校、高等学校に加え、大学や病院の建築も許容されている。

 

 

【第二種中高層住居専用地域】

 

●主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

 

➡建築できる建物の種類は第一種中高層住居専用地域とほぼ同じ。第二種中高層住居専用地域から事務所(2階以下)、1500㎡以内の店舗であれば、建築できるようなる。

 

 

 

 

 

皆様がよくお見かけするのはご説明しました

 

第一種・第二種低層住居専用地域第一種・第二種中高層住居専用地域

 

が多いかと思います(^^)/

 

 

お家探しの際には是非参考にしてみて下さい♪

 

 

 

 

 

 

 

ココロホーム株式会社では売買はもちろん、無料査定や買い取りにも力を入れさせていただいております!!

 

また、ローンや相続の事などは専門のスタッフがお客様の対応をさせて頂いておりますのでお気軽にお問い合わせください。