不動産売却の譲渡所得は確定申告が必要!申告忘れやミスがあるとどうなる?
2019/10/06
住宅の買い替えなどで、今住んでいる家を売ろうと考えている人もいるでしょう。
不動産を売却したときに発生する譲渡所得については、確定申告をする必要があります。
期限までに申告しないと納税額に罰金が加算されるなどのペナルティがあるため、注意しなくてはいけません。
不動産の売却益が出た場合は確定申告が必要!
不動産の売却時に生じた利益のことを、譲渡所得と言います。
譲渡所得がある場合は、所得税や住民税の課税対象になるため、確定申告をしなければなりません。
譲渡所得は、不動産の売却価格から取得費と譲渡費用(手数料など)を引いて求めます。
取得費とは、土地の価格と、不動産の減価償却後の価格を合計したものです。
譲渡所得がマイナスになった場合は売却損なので、申告の必要はありません。
ただしその場合、申告漏れではないかと税務署から確認の文書が届くことがあります。
譲渡所得がマイナスであれば、文書にその旨を記載して提出すればOKです。
不動産の売却益があるのに確定申告しないとどうなる?
1年間の所得については、翌年の3月15日までに確定申告をしなくてはいけません。
もし期限までに申告しなかった場合、以下のような罰金を支払うことになります。
●無申告加算税
所得の申告がなかったことに対する罰金です。
本来支払う納税額のうち、50万円までに対しては+15%、それを超過する分に対しては+20%多く税金を払うことになります。
もし、期限後1カ月以内に、税務署の指摘が入る前に自分から申告した場合は、無申告加算税は課せられません。
期限をうっかり過ぎてしまった場合は、できるだけ早く申告しましょう。
●延滞税
納付期限から納税が遅れたことに対する罰金です。
確定申告の期限である3月15日の翌日から、納付するまでの日数に応じた延滞税が加算されます。
納税が2カ月以上遅れるとさらに延滞税が多くなるので、注意しましょう。
不動産売却益の確定申告にミスがあった場合は?
確定申告はしたものの、内容にミスがあった場合はどうなるのでしょうか。
もし、誤って所得を少なく申告していたことに気づいたら、税務署からの指摘が入る前に修正申告をしましょう。
指摘を受けてしまうと、過少申告加算税を払わなくてはいけなくなってしまいます。
過少申告加算税は、追加で払う所得税の10%にあたる金額です。
また、所得控除の金額誤りなどで逆に税金を払いすぎている場合も、更正の請求という申請をすると申告内容を修正できます。
まとめ
不動産の売却益に所得税がかかると損した気持ちになってしまうかもしれませんね。
しかし、期限までに確定申告をしないと納税金額がさらに増えてしまうので注意が必要です。
万が一確定申告が遅れても、期限後1カ月以内に支払えば無申告加算税は免れるので、できるだけ早い納税を心がけましょう。
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