建築に規制する法律 高石市・堺市・泉大津市の不動産の事ならココロホーム株式会社
2020/06/11
高石市で不動産会社を営みますココロホーム株式会社営業の伊藤です♪(^^)/
今日から梅雨入りしちゃいましたね。。。。
ジメジメとしちゃう日が続来ますが気分は明るく乗り越えて行きましょう!!
今日は皆様に建築を規制する法律についてお話していきたいと思います♪
■建築物の建築を規制する法律■
土地を購入して建築物を建築する場合、その建築につき各種の法規制があります。
そのため自分の土地であったとしても、まったく自由には建築できるわけではありません。
このような、建築物の建築を規制する法律には
①民法
民法は、社会生活上の取引や権利関係についてを定めた法律で、建築などの建築などの土地利用に関してもさまざまな規制がなされています。
具体的には、自分の土地が他の土地に囲まれて公道に通じない場合は、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
境界線付近に築造する場合は、境界線から50㎝以上離さなければならないなど、近隣地との関係についての規制が多くあります。
②都市計画法
都市計画法は計画的な街作りをしていくための法律です。
都市計画区域を市街化区域や市街化調整区域に区別したり、市街化区域に用途地域を定めたりすることで建築物の建築を規制します。
主に「街作り」という観点からの、マクロ的な規制をする法律です。
③建築基準法
建築基準法は、私たちの生命や健康、財産の保護をはかるため、建築物の敷地や構造、設備や用途に関する基準を定めた法律です。
都市計画法で指定する都市計画区域内での建築物につき、建ぺい率や容積率、日陰規制による高さ制限など各種の建築規制を加えます。
都市計画法に対し、こちらはミクロ的な規制とも言えます。
などがあります。
また、その他にも多くの規制があります。
少し見ていきましょう♪
民法による建築規制の例(相隣関係)
相隣関係とは、隣合せの土地の所有者同士の関係を言います。
■境付近の建築■
■隣の竹木などが入り込んだときの場合■
●木の枝の越境●
隣地の竹木の枝が、境界線を超えて出ている時は
竹木の所有者に境界線を超える部分を切り取るよう請求することができる。
*竹木の所有者の承諾なしに勝手に切り取ることはできない。
●木の根の超境●
隣地の竹木の根が、境界線を超えて出ているときは、その根を切り取ることができる。
■都市計画法と建築基準法■
都市計画法と建築基準法は、建築についての規制という面で密接な関係をもっています。都市計画法は計画的に都市建設を進めていくための法律で、はじめに都市計画区域を指定します。一方、建築基準法は、個々の建築物の技術的な基準を定めているほか、都市計画区域内での建築行為を対象に都市計画に基づいたかたちでの良好な都市環境をつくるための規定(集団規定)を用意しています。
【都市計画区域内において適用される規定(集団規定)の例】
①道路と敷地の制限(接道道路)
建築物の敷地には、建築基準法で定める道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならない。
②用途地域での建築物の用途制限
用途地域(全13種類)で規定されている用途以外の建築物を建築することは禁止されている。
③建ぺい率、容積率
用途地域に応じて指定された建ぺい率と容積率の範囲内で建築物を建築しなければならない。
④日陰規制などの建築物の高さ制限
建築物の高さが制限されている場合、それを超えて建築してはいけない。
⑤防火地域及び準防火地域での建築制限
・防火地域に指定されている場合、階数が3以上の建物や延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない。
・準防火地域に指定されている場合は、階数が4以上の建築物や延べ面積が1500㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない。
この様に家を建築していく中で色々な規制に基づいて建築していかなければなりません。
ココロホーム株式会社では専門の知識を持ったスタッフがお客様の対応に応じますのでお客様には安心して頂きアフターフォローまでしっかりとさせて頂きます。
何かご相談がありましたらお気軽にココロホーム株式会社までお問い合わせください。